屋根工事でクーリングオフが必要になったら?方法と手順を紹介
2025/02/13
こんにちは!杉山工業です。私たちは神奈川県南足柄市に拠点を構え、使用する素材の品質や仕上がりの耐久性を重視して長期間暮らしを支える屋根となる高品質な屋根工事を施工しています。本日は、屋根工事のクーリングオフについてお話していきます。屋根工事の契約を思わぬ形でしてしまった場合には、クーリングオフという制度を使って契約を解除することができます。ここでは、クーリングオフの適用条件や申請の手順などについて紹介していきます。
目次
クーリングオフ制度とは
クーリングオフ制度とは、屋根修理やリフォームの工事を契約した後でも8日以内であれば契約を解除することができるという制度のことです。たとえ工事が始まっていたとしてもクーリングオフの期間内であれば契約の解除が可能で、その場合には業者はリフォーム前の状態に戻すという義務があるのです。クーリングオフが適用されれば支払った工事代金は全額返金され、損害賠償や違約金を支払うことはありません。しかしクーリングオフには適用条件もあるため、適用されないケースなどについても理解しておくと良いでしょう。
クーリングオフ適用条件
クーリングオフが適用される条件は以下の通りです。
・契約してから8日以内である
・契約金額が3,000円以上
・自ら事務所に行って契約を交わしていない
・個人として契約している
クーリングオフは、工事契約書を受領した日から当日を含めて8日以内に申請することが必要です。しかし自分で業者の事務所やお店に行って契約をした場合には、業者に無理に契約させられたとはみなされないため適用されない可能性があります。
クーリングオフの手順と注意点
クーリングオフが適用されることを確認する
クーリングオフを行うときには、まず契約書にクーリングオフに関する記載があることを確認しましょう。内容が確認でき、契約書を受領した日から8日以内であれば申請を行うことが可能です。もしも契約書の内容に不備がある場合には契約書が法定書面としてみなされないため、すぐにクーリングオフができる場合があります。
契約解除の通知書を作成する
クーリングオフは法律上書面で行うことが定めらていますが、契約解除通知書という表題で必要事項を記入したはがきや封書を作成する方法とメールやウェブサイトの専用フォームなどの電子記録があります。通知書の形式には決まりはありませんが、国民生活センターのホームページにも記載例が紹介されているので参考にすると良いでしょう。
8日以内に業者に送付する
書面が完成したら消印が8日以内になるように送付します。郵送する場合には配送状況を追跡できる簡易書留や、記録を残しておける内容証明郵便を利用すると良いでしょう。また工事費の支払いにクレジットカードを使用している場合には、クレジット会社にも通知書を送りましょう。
工事が始まっている場合は中止してもらう
既に工事が始まっている場合には、すぐに工事を中止します。工事期間中にクーリングオフが適用されることが分かった場合には、それまでの工事費を支払う必要はありません。通知書が業者側に届いたタイミングで業者に連絡を入れます。クーリングオフを妨害してくる業者もまれにいますが、無視して構わないでしょう。
まとめ
クーリングオフの適用条件や申請の手順などについてお話させていただきました。クーリングオフは悪質な訪問販売や通信販売から消費者を守るための制度であり、条件を満たしていれば活用することが可能です。専門の機関や窓口もあるため、万が一クーリングオフが必要になった場合には一人で悩まずに相談すると良いでしょう。
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